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| ポイント | |||
| 1. | 発起設立の場合、設立登記の申請期限は、取締役・監査役による株式の引受および株金の払込の調査が終了した日の翌日から起算して2週間以内です。 | ||
| 2. | 募集設立の場合、設立登記の申請期限は、創立総会終了の日の翌日から起算して2週間以内です。 | ||
| 3. | 登記申請書・規定の添付書類とともに、法務局に申請します。 | ||
| 解説 | |||
| 1.設立登記の申請手続 | |||
| (1) | 申請期限 | ||
| a | 発起設立の場合…取締役・監査役による株式の引受および株金の払込の調査が終了した日の翌日から起算して2週間以内 | ||
| b | 募集設立の場合…創立総会終了の日の翌日から起算して2週間以内 | ||
| (2) | 申請場所 | ||
| 本店所在地を管轄する法務局または地方法務局あるいはその支局または出張所 | |||
| (3) | 申請人 | ||
| 株式会社の設立登記の申請は代表取締役が行ないます。 法務局へ出頭するのも原則として代表取締役ですが、委任状を提出して代理人が出頭することも認められています。 |
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| 2.登記申請書の記載方法 | |||
| (1) | 株式会社設立登記申請書 | ||
| a | 商号…定款記載の商号 | ||
| b | 本店…定款記載と違い、所在場所(番地)まで略さずに記載します。 | ||
| c | 記載の事由…「平成○年○月○日発起設立(または募集設立)の手続終了」と記載します。年月日は取締役・監査役による調査終了の日または創立総会終結の日とします。 | ||
| d | 登記すべき事項…株式会社設立登記申請書には直接記載せず、別紙(登記用紙と同一の用紙)に記載するので、「別紙のとおり」と記載します。 | ||
| e | 課税標準金額…「資本の額」 | ||
| f | 登記免許税…課税標準金額(資本の額)×0.7% (ただし最低15万円) | ||
| g | 添付書類 | ||
| h | 申請人…「申請人」は会社の名前、その下に代表取締役の住所氏名を書きます。 申請手続を代理人に委任しないときは代表取締役が登記所への届出印鑑を押し、代理人に委任するときは代表取締役の印は不要で、その下に代理人の住所氏名を書き、代理人が押印します。 |
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| (2) | 別紙(登記用紙と同一の用紙) | ||
| a | 商号・資本欄 | ||
| b | 目的欄、予備欄 | ||
| c | 役員欄 | ||
| d | 支店欄 | ||
| 各用紙の欄外左隅の「申請人印」とある個所には上記(1)のhで押したものと同じ印を押します。 | |||
| 3.登記申請書の添付書類(*は募集設立の場合のみ必要) | ||
| a | 定款…公証人認証済の謄本 | |
| b | 株式引受証…定款に発起人の引受株式数、引受価額の記載があるときはこれを援用できます。 | |
| c | 株式申込証(*)…発起人以外の株式中込人から提出された株式申込証を各申込人1人につき1通づつ提出します。ただし、銀行が作成した株式申込取扱証明書をもって株式申込証に代えることができます。 | |
| d | 創立総会議事録(*) | |
| e | 創立総会招集期問短縮の同意書(*)(招集期間を短縮した場合のみ) ……創立総会議事録に、株式引受人全員が出席し期間短縮に同意した旨の記 載があれば不要です。 |
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| f | 取締役・監査役の選任決議書(募集設立の場合は創立総会議事録) ……定款に記載があれば援用できます。 |
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| g | 取締役会議事録 | |
| h | 取締役・監査役および代表取締役の就任承諸書…役員の選任決議書、創立総会議事録や取締役会議事録に取締役・監査役および代表取締役の就任承諸の旨が記載されていれば、それを援用できます。 | |
| i | 取締役・監査役の調査報告書…調査報告書には払込取扱銀行作成の株式払込金保管証明書を援用しているので、付属書類として株式払込保管証明書を添付します。 | |
| j | 株式払込金保管証明書…調査報告書の付属書類として添付するので、それを援用します。 | |
| k | 代表取締役の印鑑証明書…代表取締役個人の印鑑証明書です。代表取締役の就任承諾書について、取締役会議事録を援用するときは取締役会議事録の末尾の余白に貼付し、取締役会議事録を援用しないときは代表取締役の就任承諸書に貼付します。 | |
| l | 委任状…代理人によって登記申請する場合に添付します。委任状には代表取締役が登記所に届出る印鑑を押します。 | |
| なお、現物出資が行なわれた場合には、財産引継書、検査役の調査報告書(ないし弁護士の証明書、有価証券の取引書の相場を証する書面)も添付書類として必要になります。 | ||
| 4.添付書類の原本還付 | |||
| 設立登記申請書の添付書類は原則として原本を提出しなければなりませんが、登記申請と同時に「原本還付の請求」をすると、謄本を提出して原本を返してもらうことができます。 謄本(原本と同一内容の書面で、末尾に原本と相違がない旨を付記して申請人または代理人が押印したもの)を、原本とともに登記申請書に添付して提出します。登記所では原本と謄本を照合し、その内容が相違ないことを確認した上で原本を返してくれます。 なお、代理人が還付請求するときは、委任状の委任事項に「原本還付請求ならびに受領の件」と書き加えます。 |
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| 5.代表取締役の印鑑の届出 | |||
| 株式会社の設立登記の申請をする際には、代表取締役の印鑑をあわせて届出しなければなりません。これは、申請書または委任状に押された代表取締役印を登記所が照合できるように「印鑑届書」を提出するものであり、後日発行してもらう代表取締役の印鑑証明の原本となります。
印鑑届書には、上部の所定欄に代表取締役の印鑑を押した印鑑紙(横4p、縦15p)を貼付し、下部の欄に代表取締役個人の実印の印鑑証明書を貼付することになっています。この印鑑証明書は、申請書の添付書類として取締役会議事録または代表取締役の就任承諸書に貼付したものを援用することができます。 |
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| 6.登録免許税の納付 | |||
| 登録免許税の納付の仕方は、登記所によって収入印紙か現金納付のどちらかになっていますので事前に確認しておきます。収入印紙によるときは申請書に添付する登録免許税納付用台紙に必要な額の印紙を貼り(消印はしません)、現金によるときは登記所指定の銀行等に現金を納付し、その領収書を納付用台紙に貼って提出します。 納付用台紙は申請書の次にとじ、申請書との間に申請書の作成者(代表取締役またはその代理人)が契印します。 |
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| 7.提出書類のとじ方 | |||
| まず、株式会社設立登記申請書と添付書類をまとめてステープラーまたはこよりで左とじにします。各書類の問には契印はいりません。
次に、こうしてまとめられた書類に、別紙(登記用紙と同一の用紙)、印鑑届書(印鑑紙を貼付したもの)をクリップなどでとめ、1セットにして提出します。 |
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| 8.設立登記 | |||
| 申請書類を提出すると、登記所の係官によって申請内容が審査されます。補正日に再度登記所に出頭し、不備があれば訂正を行ないます。不備がなければそのまま受理されます。
会社設立の日は、登記が申請された日と同一日付として登記簿に記載されます。 設立登記が完了することにより株式会社が設立され、会社は法人格名を取得し、取締役、代表取締役および監査役の任期が開始し、株式引受人は株主となります。会社は遅滞なく株券を発行し株主に交付しなければなりません。 |
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| 「起業・開業ハンドブック」日本公認会計士協会東京会編 (オフィス・ワン発行)より抜粋 VOL事務局にて一部編集 |